知っていますか?法改正 その1 派遣社員の働き方

法律は私を守ってくれる!は幻想だけど、知らないと丸腰で戦うようなものですよ!!

案外知られていない、労働関連法の改正。

人事担当者が知らないということはないと思いますが、案外働く私たちが知らないことが多い。

 派遣で働いているあなたも、これから派遣で働くかもしれないあなたも、派遣で働いている友達がいるあなたも、知っておいてほしい。

 

 平成27年9月の労働者派遣法改正の目玉は、派遣社員Aさんが、同じ職場で3年以上働けなくなったということ。

 3年以上同じ職場で働けるのは、派遣会社の無期契約社員(1年契約とか3か月契約とかではなく、期間が限られていない社員のこと。)として派遣社員のまま働くか、派遣先の直接雇用になるか、原則どちらかになります。

 来年9月には、法律が変わって3年を迎えます。しっかり知って備えましょう。

 厚生労働省のホームページにはこんな派遣社員で働く方向けの冊子もありますよ。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102917.pdf

 

  さて、ここからは、人事担当者だった私からのアドバイス

  もし、あなたが、長期間派遣社員で働いていて、同じ会社に派遣されているとして、派遣先の直接雇用か、派遣社員のままか働き方を迷っているのであれば、あなたはどうしたいのかよく考えてみてほしいのです。

 直接雇用になることで、どんなメリットがあるのか、給与面は?福利厚生は?仕事量は?まずはゆっくり考えてみてください。

 そして、あなたは、なぜ派遣社員という働き方を選んだのか、これも今一度考えてみてください。

 答えは一つではないです。派遣社員と一言でいいますが、派遣先によって、派遣社員の位置づけは全く違います。社員と同じような仕事をこなしている人、限定的な仕事を担当している人、残業時間も0~社員と同じく数十時間の人まで幅があります。

 自分が目指す働き方が、派遣社員という雇用形態でなければできないのか。派遣社員でなくてもいいのであれば、ぜひ、直接雇用にチャレンジしてみてください。会社によっては、社員登用されるケースもあると思います。

 自分の働き方の希望をしっかりみつめて、せっかくの法改正を有利に使いたいですね。

 

 さて、今日もいい一日になりますように。